会社経営者、中小企業の社長は、事業で生み出した利益を資産運用に回すことで、資産を増やすことかできます。法人向けの資産運用を始めたり、個人が資産運用のために資産管理会社を設立する方法があります。証券会社やFXでも法人口座を開設することが可能です。
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企業向けの資産運用とは?
多くの中小企業は事業から得た利益をボーナスや社員旅行など、従業員へ還元する使い方があります。従業員のモチベーションを高めるための有効な方法ですが、個人で言えば大きな出費に該当します。事業で獲得した利益の最も良い使いみちとしては事業へ再投資することです。
余ったお金を事業拡大システムや設備投資にあてることで、事業を強化することができるのです。
金利の高い商工ローンやビジネスローンを利用している場合は、繰上返済すると財務を強化できます。多くの中小企業は社長が100%出資のケースが多く、社長の個人資産が会社の資産と言っても過言ではありません。
会社の法人口座で資産運用をすることで、損失を出したとしても、損益と相殺できるのです。利益をすぐに従業員に還元するよりも、先を見据えて社長が資産を持つことが、会社を守ることに繋がります。
事業で稼いだ余剰資産の使いみちは事業への再投資
事業から得た資金を放置しておくだけでは、経営効率を低下させてしまいます。
稼いだ余剰資産は事業の再投資に回すと資産の有効活用ができます。中小企業の法人口座では、新型コロナのような一大事が起こっても銀行がすぐに手助けしてくれることは稀です。中小企業の資産運用は事業の安定が目的ですから、安定運用であることが基本といえます。
大きなリターンを得るには不動産投資が挙げられますが、売却に手数料と時間がかかるのがデメリット。売却後の資金をどのように管理するかも考えて投資をする必要があるのです。
資産運用会社を設立するメリット
社長個人が投資をするケースと資産運用会社を設立するのは、どちらもメリットがあります。資産運用会社は経営者の名義で資産運用するのではなく、自分が株主となる法人を設立します。
会社名義で資産運用していき、会社の資産を増やすことができることがメリットです。しかし、法人の設立費用や維持費用の負担が気になる場合は個人向けの資産運用が良いでしょう。節税対策のために資産運用をする場合は、資産運用会社を設立することをおすすめします。
法人向け資産運用を始める3つのメリット
ここからは、中小企業の経営者が法人向け資産運用を始める3つのメリットを見ていきましょう。
損益通算できる
上場株式等の投資を行い、譲渡益や配当など利益が出た場合は、税金がかかります。
「損益通算」とはその年の利益と損失を相殺することができる制度です。
<例>
2018年の年間の損益
- 譲渡損失 200万円
- 利子・配当所得 10万円
年間 190万円の損失
-200万円+10万円=-190万円
しかし、利益分は10万円あるので、10万円に税率20.315%をかけて、20,315円が源泉徴収されることになります。損益通算は、10万円の利益が相殺されて、源泉徴収された20,315円が還付されるので節税対策になるのです。
個人の場合は、給与所得、株・FX・先物から得た損益に対して損益通算はできません。つまり、株やFXで損失を出しても、給与所得の税金は支払わなければならず、節税対策が難しいです。
その一方で、法人口座の場合、会社の事業で発生した損益はすべて合算できます。株・FXで稼いだ全ての損益を法人の利益にすると、損失が出てしまっても最大7年間は繰越ができるのです。
<例>
- 今年 300万円の損失
- 7年以内に300万円の利益
過去の損失と相殺できる。300万円の利益は非課税となる。
法人口座はどんな投資商品でも事業損益と合算できるのがメリット。損失が発生した時には翌年以降に欠損金の繰り越しでき、個人よりも税制上の優遇措置が大きいです。法人の場合は事業に関する一部の出費を経費として計上したり、役員報酬を経費にすることもできます。
個人と法人の両方の口座を作ることができる
一つの証券会社で個人口座と法人口座の両方の口座を持つことができるのもメリットです。
海外不動産のような相続に手間がかかる資産を持つ場合は、法人名義で管理すると良いでしょう。社長個人が保有している資産を法人名義に切り替える場合は、資産を売却する手間がかかります。売却益が出たり、売買取引コストも発生するので、別々に口座を持つと効率的です。
株主優待も2倍相当になる
法人向けの資産運用として株式投資をすると、株主優待を受けることができます。株主には配当金や優待券・割引券、自社商品のプレゼントなどが還元されることが多いです。企業別の株主優待の内容は株式投資情報サイト「会社四季報」に掲載されています。株主優待は食品・外食産業・サービス業において多く実施されているようです。
▽会社四季報オンライン
法人向けと個人向けの資産運用をそれぞれ並行して行えば、株主優待も2倍相当になります。個人口座と法人口座のそれぞれに株主優待がもらえるので、合計2倍相当の内容になるのです。
法人向けコンサルタントのファイナンシャルプランナーとの連携が必要
ファイナンシャルプランナー(FP)の事業領域は中小企業などの法人向けコンサルティングがあります。中小企業の資産運用は法人顧客に対応するファイナンシャルプランナーの連携が必要です。
企業の発展と経営者・従業員のライフプランを実現するために多岐にわたるサポートをしています。
資産運用の金融商品選び、節税対策や保険販売のためのリスクマネジメントが挙げられます。事業・投資計・資金調達計画を実現するマーケティングや人事・労務に関するアドバイスや情報提供も役立ちます。
近年は、少子高齢化社会により、中小企業の経営者が事業承継するケースが増えています。例えば、顧問税理士は法人の経営に精通していますが、経営者の方の個人資産の管理は対応しません。法人コンサルティングの活動領域は、他にも税金や法律なども含めた包括的な支援サービスです。
独立系のファイナンシャルプランナーは顧客の現状を把握して経営上の課題を見極めて、事業計画を作成します。企業の経営理念や経営目標を実現するため、弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士との連携も重要です。
まとめ
法人取引による資産運用は損益通算できることが最大のメリットです。
個人取引とは別に法人口座があれば、損金として認められる費用となり、税制の優遇措置を受けられます。全ての損益を通算して法人税として納税することができるので、会社の節税対策にも役立ちます。
事業安定のためにも、この機会に法人向けの資産運用を検討してみてはいかがでしょうか。