新型コロナウィルスの緊急事態宣言に伴いもらえる給付金が3種類あります。
それぞれの概要、対象者と手続き方法も合わせて解説いたします。それぞれ申請期限も設けてありますので、申請をうっかり忘れていたとならないように確認していきましょう。
Contents
持続化給付金
持続化給付金概要
コロナウィルスの感染拡大により、大きな影響を受ける事業者に対して事業の持続を支えてくれます。継続して事業が行えるように事業全般に広く使える給付金が支給されます。
持続化給付金の給付額
中小法人等は200万円、個人事業主は100万円です。
この給付額は昨年一年間の売り上げからの減少分が上限。以下売上減少分の計算方法です。
前年の総売上(事業収入)ー(前年同月比マイナス50%月の売上)×12カ月
持続化給付金の給付対象の主な要件
・新型コロナウィルス感染症の影響により、ひと月の売上が同月比で50%以上減少している事業者
・2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者
持続化給付金の法人の場合の給付対象主な要件
①資本金の額または出資の総額が10億円未満、または
②上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下である事業者が給付を受けられます。
持続化給付金の申請方法
持続化給付金の申請はホームページから申請できます。スマートフォンからも可能。申請後、通常2週間程度で、申請口座へ入金されます。
申請手順は以下の通りです。
①持続化給付金ホームページへアクセス
②申請ボタンを押してメールアドレスを入力
③入力したメールアドレスにメールが届いていることを確認して本登録へ
④ID/パスワードを入力するとマイページが作成される
基本情報(法人・個人の基本事項と連絡先)売上額(入力すると申請金額が自動で計算)・口座情報(通帳の写しをアップロードする)を入力します。
⑤必要書類を添付します。
・2019年の確定申告書類の控え
・売上減少となった月の売り上げ台帳の写し
・身分証明書の写し(個人事業主の場合)
全て入力・添付が終わったら申請完了です。
10万円の現金給付
10万円の現金給付の概要
「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月20日閣議決定)において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法の緊急事態宣言の下、生活の維持に必要な場合を除き、外出を自粛し、人と人との接触を最大限削減する必要がある。医療現場をはじめとして全国各地のあらゆる現場で取り組んでおられる方々への敬意と感謝の気持ちを持ち、人々が連帯して一致団結し、見えざる敵との闘いという国難を克服しなければならない」と示され、このため、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行う。こちらが現金給付の経緯です。
現金給付額
給付対象者一人につき10万円
現金給付の対象者
給付対象者は基準日(令和2年4月27日)において住民基本台帳に記載されている全ての人が対象です。外国人も含まれます。
現金給付金の申請方法
給付金の申請方法は郵送とオンライン申請があります。
郵送での申請方法
郵送での申請方法は世帯主宛に申請書が届くので申請書に振込口座を記入し、振込口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村へ返送します。
オンライン申請方法
マイポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし電子申請します。電子申請は本人確認書類不要です。
※オンライン申請はマイナンバーカード所持者が利用できます。通知カードではオンライン申請ができません。
受付および給付開始日
市区町村によって異なります。申請期限は郵送申請方式の申請受付開始日から3カ月以内です。忘れず申請しましょう。
休業協力金
新型コロナウイルスによる感染が拡大する中、「新型コロナウイルス感染拡大防止の緊急事態措置等」において、事業者に施設の使用停止や施設営業時間の短縮要請がでました。
この要請に応じて、休業等の対象となる施設を運営している中小企業および個人事業主に対して、休業等に全面的に協力している場合「休業協力金」が支給されます。
その一例として、東京都では、休業などに全面的に協力する中小企業および個人事業主に対し、「東京都感染拡大防止協力金」として50万円(複数の事業所で休業などに取り組む場合は100万円)が支給されます。
休業協力金については各自治体で概要が変わるので確認しておくのが良いでしょう。