経営者向け

新型コロナウィルス感染症でもらえる助成金

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雇用調整助成金

雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練または出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金などの一部を助成するものです。

 今回は新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置により、支給対象となる事業主や助成率などが拡充されております。特例措置で拡充されているところを解説いたします。

支給対象となる事業主

 特例措置は、以下の条件を満たす事業主が対象です。

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
  2. 最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している
  3. 労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

助成対象となる労働者

事業主に雇用されていて雇用保険に加入している被保険者が助成対象です。

 学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の支給対象となります。

助成額

(平均賃金額(※) × 休業手当等の支払率)× 下表の助成率 (1人1日あたり8,330円が上限)

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主 

大企業 2/3 中小企業 4/5

解雇をしていないなどの上乗せの要件を満たす事業主

大企業 3/4 中小企業 9/10

支給対象日数

本助成金の支給限度日数は原則として1年間で100日分、3年で150日分ですが、緊急対応期間中(令和2年4月1日~令和2年6月30日)に実施した休業などは、この支給限度日数とは別に支給を受けることができます。

支給申請の手続き

本助成金の支給限度日数は原則として1年間で100日分、3年で150日分ですが、緊急対応期間中(令和2年4月1日~令和2年6月30日)に実施した休業などは、この支給限度日数とは別に支給を受けることができます。

参考:厚生労働省|雇用調整助成金

働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)

働き方改革推進支援助成金とは時間外労働の制限その他の労働時間等の設定の改善及び仕事と生活の調和の推進のため、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。今回新たに新型コロナウィルス感染症対策のためのテレワークコースについて解説いたします。

新型コロナウィルス感染症対策のためのテレワークコースの助成内容概要

新型コロナ ウィルス感染症対策を目的とした取り組みを行う事業主を支援する特例コースが設けられました。

特例コースで新たに取組が導入されたのが以下の3点です。

  • 受け入れている派遣労働者がテレワークを行う場合も対象となります。
  • パソコンやルーター等のレンタル・リースの費用も対象となります。
  • 新型コロナウィルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主

支給対象となる事業主

支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。

(1) 労働者災害補償保険の適用事業主であること

(2) 次のいずれかに該当する事業主であること

(3) テレワークを新規で導入する事業主であること

   ※試行的に導入している事業主も対象です

支給対象となる取組

いずれか1つ以上実施する必要があります。

  • テレワーク用通信機器の導入・運用
  • 就業規則・労使協定等の作成・変更
  • 労務管理担当者に対する研修
  • 労働者に対する研修、周知・啓発
  • 外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング

※ 派遣先である場合、派遣労働者も対象となります。

ただし、その派遣労働者を雇用する派遣元事業主が、その派遣労働者を

対象として同時期に同一措置に付き助成金を受給していない場合に限ります。

また、少なくとも対象労働者の1人は直接雇用する労働者であることが必要です。

主な要件

事業実施期間中に

  1.  助成対象の取組を行うこと
  2.  テレワークを実施した労働者が1人以上いること

助成の対象となる事業の実施期間

令和2年2月17日~5月31日

支給額

補助率:1/2(1企業当たりの上限額:100万円)

参考:厚生労働省|働き方改革推進支援助成金

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